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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)概要

 本案は、核物質の防護に関する条約の改正の適確な実施を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定核燃料物質を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処するものとすること。

二 一の罪の未遂は、罰するものとすること。

三 一の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処するものとすること。ただし、一の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減免するものとすること。

四 特定核燃料物質を窃取し、若しくは強取し、又は原子力施設に対して行われる行為若しくは原子力施設の運転を妨害する行為により人の生命、身体若しくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処するものとすること。

五 この法律は、核物質の防護に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日から施行すること。

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