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(環境委員会) 

   絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)概要

 本案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の適切な保存を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 販売又は頒布等の目的での捕獲等及び譲渡し等のみを禁止する「特定第二種国内希少野生動植物種」制度を創設し、業者の捕獲等の抑制による保全及び保護増殖事業の実施や生息地等保護区の指定による保全を図るものとすること。

二 希少種保全の観点から一定の基準を満たす動植物園等を認定する制度を導入し、認定を受けた動植物園等については希少野生動植物種の譲渡し等の禁止の規定を適用しないものとすること。

三 国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務付け、有効期間の導入等を行うものとすること。

四 象牙を取り扱う事業者について現行の届出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図るものとすること。

五 国内希少野生動植物種等の指定等に当たっては、専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこととするとともに、希少野生動植物種保存基本方針に、国内希少野生動植物種に係る提案の募集に関する基本的な事項を追加し、国民の提案も踏まえた国内希少野生動植物種の指定等を推進するものとすること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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