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   気候変動適応法案(内閣提出第二七号)概要

 本案は、気候変動への適応を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国、地方公共団体、事業者及び国民が気候変動適応の推進のために担うべき役割を明確にすること。

二 政府は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画を定めなければならないものとすること。

三 環境大臣は、おおむね五年ごとに、中央環境審議会の意見を聴き、あらかじめ関係行政機関と協議し、気候変動による影響の評価を行わなければならないものとすること。

四 国立研究開発法人国立環境研究所は、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供や、地方公共団体等に対する技術的助言等の業務を行うものとすること。

五 都道府県及び市町村は、地域における気候変動適応に関する計画の策定に努めるとともに、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点としての機能を担う地域気候変動適応センターの体制を確保するよう努めるものとすること。

六 地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村等は、広域的な連携による気候変動適応の推進のため、気候変動適応広域協議会を組織することができるものとすること。

七 国及び地方公共団体は、気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災や農業等の関連施策との連携を図るよう努めるものとすること。

八 国は、科学的知見に基づき気候変動適応を推進するため、気候変動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価並びにこれらの調査研究並びに気候変動適応に関する技術開発を推進するよう努めるものとすること。

九 国は、広報活動、啓発活動その他の気候変動適応の重要性に対する事業者及び国民の関心と理解を深めるための措置を講ずるよう努めるものとすること。

十 国は、気候変動等に関する情報の国際間における共有体制を整備するとともに、開発途上地域に対する気候変動適応に関する技術協力その他の国際協力を推進するよう努めるものとすること。

十一 国は、地方公共団体の気候変動適応に関する施策並びに事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとすること。

十二 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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