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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号)(参議院送付)概要

 本案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ること」が、「良好な自然環境の保全」のみならず「生物の多様性の確保」にもつながることを明確化するものとすること。

二 国は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るものとすること。

三 希少野生動植物種の個体等は、環境大臣の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等である場合等を除き、販売又は頒布をする目的でその広告をしてはならないものとすること。

四 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録に係る個体等の区分に変更を生じたときは、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、変更登録を受けることができるものとするとともに、その登録票に係る個体等の主な特徴に変更を生じたときは、当該登録票を環境大臣に提出して、登録票の書換交付を受けることができるものとすること。

五 認定保護増殖事業等として実施する個体等の譲渡し等については、環境大臣の許可を要しないものとすること。

六 国は、最新の科学的知見を踏まえつつ、教育活動、広報活動等を通じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならないものとすること。

七 希少野生動植物種の個体等の捕獲等、譲渡し等又は輸出入の違反行為に係る罰則を、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することに引き上げること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

九 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況等を勘案し、国内希少野生動植物種の選定及び選定後における生息地等の保護、保護増殖事業等の取組が、科学的知見を活用しつつ、一層積極的かつ計画的に促進されるようにするための制度並びに国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る制度の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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