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(環境委員会) 

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)概要

 本案は、廃棄物の適正な処理を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 許可を取り消された廃棄物処理業者等が、なお廃棄物を保管している場合に、都道府県知事等は、基準に従った保管その他の措置を命ずることができるものとすること。

二 特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者は、当該産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、原則として、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用しなければならないものとすること。また、マニフェストに関する罰則を強化すること。

三 収集された使用済み機器のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならないものとするとともに、政令で定める基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならないものとすること。

四 二以上の事業者が、一体的な経営を行い、かつ、産業廃棄物の適正な処理を行うことができるとの要件を満たす旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができるものとすること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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