衆議院

メインへスキップ



(環境委員会) 

   特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)概要

 本案は、特定有害廃棄物等の国際的な取引等を巡る状況及び我が国の再生利用等に関する技術の向上等を踏まえ、特定有害廃棄物等の輸出入等に係る規制をその実態に即したものとするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「特定有害廃棄物等」の範囲の見直し

 1 輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物を、我が国においても特定有害廃棄物等として輸出承認を要件化すること。併せて、規制対象物を法的に明確化すること。

 2 途上国からの再生利用等に適した廃電子基板等の輸入について、輸入承認を不要とするよう、規制対象物の範囲を見直すこと。

二 輸出先国における環境汚染防止措置について、環境大臣による確認事項を法的に明確化すること。

三 再生利用等を目的として輸入を行う事業者等の認定制度を創設し、認定の範囲内で特定有害廃棄物等を輸入する場合には、輸入承認の手続を免除するものとすること。

四 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.