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                                 (経済産業委員会) 

   クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律案(内閣提出第五七号)概要

 本案は、クラスター弾に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、クラスター弾等の製造を禁止するとともに、クラスター弾等の所持を規制する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 何人も、クラスター弾等を製造してはならないこと。

二 何人も、一定の場合を除いては、クラスター弾等を所持してはならないこと。

三 クラスター弾等を所持しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならないこと。また、許可を受けようとする者は、所持目的、期間及び方法等を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならないこと。

四 所持の許可を受けた者(以下「許可所持者」という。)が所持することを要しなくなった場合等には廃棄等しなければならないこと。また、廃棄等を行ったクラスター弾等の型式及び数量を経済産業大臣に届け出なければならないこと。

五 経済産業大臣は必要な限度において、許可所持者等に対して業務に関し報告させることができること。

六 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること。

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