(経済産業委員会)
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)概要
本案は、労働力人口の減少や企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応して、中小企業・小規模事業者等の経営の強化を図るため、事業分野ごとに新たに経営力向上のための取組等について示した指針を主務大臣において策定するとともに、当該取組を支援するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の題名を「中小企業等経営強化法」と改めること。
二 基本方針において定める事項に、中小企業等の経営力向上及び支援体制の整備等に関する事項を追加すること。
三 主務大臣は、基本方針に基づき、事業分野ごとに経営力向上のための取組等について示した事業分野別指針を策定すること。
四 中小企業等が、事業分野別指針に沿って、経営力向上のための計画を作成した場合、これを主務大臣が認定し、その計画に基づく取組を支援すること。
五 経営革新等支援機関は、経営力向上計画の作成や実施を支援すること。
六 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。