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(経済産業委員会) 

   割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)概要

 本案は、近年、クレジットカード番号等の漏えい事件や不正使用による被害が増加するとともに、クレジットカード発行を行う会社と販売業者等と契約を締結する会社が別会社となる形態が増加し、販売業者等の管理が行き届かない場合が出てきていることに鑑み、安全・安心なクレジットカード利用環境を実現するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 販売業者等に対し、クレジットカード番号等の適切な管理及び不正使用の防止を義務付けること。

二 クレジットカード番号等の取扱いを認める契約を締結する事業者について登録制度を設け、その契約を締結した販売業者等に対する調査及び調査結果に基づいた必要な措置を行うこと等を義務付けること。

三 認定割賦販売協会の業務に、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務を追加すること。

四 販売業者等に課せられているクレジットカード利用時の書面交付義務を情報提供義務に改め、電磁的方法による情報提供も可能とすること。

五 特定商取引に関する法律において、不当な勧誘により販売契約等を締結した場合の消費者の取消権の拡充等が行われたことに合わせ、これらの販売契約等と並行して締結された分割払い等の契約についても同様の措置を講ずること。

六 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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