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                                      (経済産業委員会) 

   商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律案(内閣提出第五三号)の概要

 本案は、商店街の活性化を図るため、商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業(商店街活性化事業)活動を促進する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 本法の目的を、商店街振興組合等が行う商店街活性化事業について、経済産業大臣による認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図ることとすること。

二 経済産業大臣は、商店街活性化事業の促進に関する基本方針を定め、公表すること。

三 経済産業大臣は、商店街振興組合等が作成した商店街活性化事業計画を、都道府県及び市町村に意見を聴いた上で認定し、認定を受けた商店街振興組合等やその構成員である商店主等に対し、中小企業信用保険法の特例及び小規模企業者等設備導入資金助成法の特例に係る措置を講ずること。

四 経済産業大臣は、一定の要件を満たす一般社団法人等が作成した商店街活性化支援事業に関する計画を認定し、認定を受けた者を中小企業者とみなして、中小企業信用保険法を適用すること。

五 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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