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                                      (経済産業委員会) 

   化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)   

   概要

 本案は、化学物質の管理の一層の充実が求められている国内外の動向等にかんがみ、包括的な化学物質管理を実施するための措置を講じるとともに、国際的動向を踏まえた規制の合理化のための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 本法の目的から、難分解性に関する部分を削るものとすること。

二 本法の定義において、「第一種監視化学物質」の名称を「監視化学物質」に改めるとともに、「優先評価化学物質」及び「一般化学物質」の定義をすること。併せて「第二種監視化学物質」及び「第三種監視化学物質」を廃止すること。

三 一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量等を経済産業大臣に届け出なければならないものとすること。

四 優先評価化学物質を製造し、又は輸入した者は、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量等を経済産業大臣に届け出なければならないものとし、経済産業大臣は、優先評価化学物質ごとの製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表するものとすること。

五 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、優先評価化学物質による人の健康に係る被害等を生ずるおそれがあるものであるかどうかについての評価を行うに当たって必要があると認めるときは、その製造又は輸入の事業を営む者に対し、当該優先評価化学物質の性状に関する試験の成績を記載した資料の提出を求めることができるものとすること。

六 第一種特定化学物質について、他の物による代替が困難であり、かつ、当該第一種特定化学物質が使用されることにより当該第一種特定化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害等を生ずるおそれがない用途について、第一種特定化学物質の使用が制限されないものとすること。

七 厚生労働大臣、経済産業大臣又は環境大臣は、この法律に基づいて化学物質の性状等に関する知見等を得た場合において、他の法律に基づく措置に資するため、必要に応じ、当該他の法律の施行に関する事務を所掌する大臣に対し、当該知見等の内容を通知するものとすること。

八 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、一般化学物質及び優先評価化学物質に関する規定等は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

九 その他所要の規定を整備すること。

 

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