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                                      (経済産業委員会)

   外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出第四○号)(参議院送付)概要

 本案は、国際的な人的交流の拡大及び情報技術の高度化の進展等に伴い、安全保障に関連する貨物又は技術の海外への流出懸念が増大していることにかんがみ、我が国の安全保障貿易管理を厳格に実施するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 安全保障上機微と認められる特定技術の対外取引をすべて経済産業大臣の許可の対象とするとともに、これらの技術が記録された記録媒体等の国境を越えた持出しについても許可の対象とすること。

二 安全保障上機微な貨物について経済産業大臣の許可を受けずに輸出を行った者等に対する罰則を強化すること。また、偽りその他不正な手段により経済産業大臣の許可又は承認を受けた者に対する罰則等を整備すること。

三 安全保障上機微な貨物の輸出や技術の取引を業として行う者に対し、経済産業大臣が定める基準に従って輸出などをすることを求め、経済産業大臣が勧告、命令等を行うことを可能とする制度を創設すること。 

四 仲介貿易取引に関する規制の範囲に、賃借又は贈与に基づく取引を追加すること。

五 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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