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(経済産業委員会)

   株式会社海外需要開拓支援機構法案(内閣提出第三二号)概要

 本案は、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓を行う事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動に対し資金供給その他の支援を行うことにより、これらの事業活動の促進を図り、もって当該商品又は役務の海外における需要及び供給の拡大を通じて我が国経済の持続的な成長に資することを目的とする株式会社海外需要開拓支援機構(以下「機構」という。)について、会社法に定められていない特別な規定等を整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の設立等

機構は、経済産業大臣の認可により一を限って設立される株式会社とし、政府は、機構に対し出資することができることとするとともに、常時、機構の発行済株式総数の二分の一以上を保有していなければならないこと。

二 機構の組織

支援の対象となる事業者や支援内容、株式や債権の処分等の決定を客観的、中立的に行うため、機構に海外需要開拓委員会を置くこと。

三 機構の業務

1 機構は、出資や、資金の貸付け、専門家の派遣や助言等の業務を営み、経済産業大臣が定める支援基準に従って、支援対象となる事業者や支援の内容を決定すること。

2 機構は、平成四十六年三月三十一日までに、保有する全ての株式や債権の処分等を行うように努め、業務の完了により解散すること。

四 機構の財務及び会計

政府は、機構の社債や資金の借入れに係る債務について保証することができること。

五 機構の監督等

1 経済産業大臣は、機構の役員の選任や予算の認可の他、必要な監督を行うこと。

2 経済産業大臣は、機構に対し、報告の徴収、立入検査等を行うことができる旨の規定、機構の役職員等による贈収賄や秘密漏えいに対する罰則規定等を措置すること。

六 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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