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                                      (経済産業委員会) 

   災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)概要

 本案は、東日本大震災の被災により被災地等への石油の供給が不足した事態等を踏まえ、石油を始めとしたエネルギーの安定供給を図るため、災害時の石油供給体制を強化するとともに、資源獲得体制を整備するための措置を講じる必要があることから、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油需給適正化法及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 災害時の石油の供給に関する体制の構築

 1 海外からの石油の供給不足時だけでなく、災害による国内の特定の地域への石油の供給不足時にも備蓄石油を放出できるよう、発動要件を見直すこと。

 2 災害時に直ちに被災者等への石油の供給が行われるよう、石油会社に対して、共同で、地域ごとに、災害時の石油の供給に関する計画をあらかじめ作成させ、災害時には経済産業大臣の判断により、その実施を勧告できるようにすること。

 3 石油製品の国家備蓄を拡充していくことに併せ、国家備蓄石油のうち石油製品については、その管理を民間石油会社に委託できるようにすること。

 4 一定の要件に該当するガソリンスタンドを災害時における給油の拠点とするため、石油販売業者に対して、そのガソリンスタンドの給油に係る設備の状況についての届出義務を追加すること。

二 資源開発に係る支援機能の集約化

 1 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭資源開発業務、地熱資源開発業務等を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に移管し、出資業務等の支援機能を整備すること。

 2 財政投融資特別会計の投資勘定の資金を、天然ガス等の資源開発への出資等の業務に対して活用することができるよう、経理の区分を見直すこと。

三 施行期日

この法律は、一部を除いて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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