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   生産性向上特別措置法案(内閣提出第二一号)概要

 本案は、近年の情報技術分野における急速な技術革新の進展による産業構造及び国際的な競争条件の変化等に対応し、我が国産業の生産性の向上を短期間に実現するため、計画で定める期間内において、生産性向上に必要な施策を集中的かつ一体的に行う等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 革新的事業活動実行計画の策定

  政府は、革新的事業活動の促進に関する施策の集中的かつ一体的な推進及び迅速かつ確実な実施を図るため、重点的に講ずべき施策の内容等を定めた革新的事業活動実行計画を作成すること。

二 新技術等の実証を行うことができる環境の整備

 1 新技術等実証を実施しようとする者は、主務大臣に対し、当該新技術等に関する規制の関係規定の解釈及び適用の有無の確認のほか、新たな規制の特例措置の整備を求めることができること。

 2 新技術等実証を実施しようとする者は、新技術等実証計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができること。また、主務大臣は、認定に当たり、革新的事業活動評価委員会の意見を聴くこと。

 3 2の認定を受けた計画について、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を講ずること。

三 革新的なデータ利活用の促進

 1 革新的な技術又は手法を用いてデータを収集・活用する者は、革新的データ産業活用計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができること。

 2 1の認定を受けた計画について、設備投資に対する課税の特例等の支援措置を講ずること。

 3 データを収集・整理し、他の事業者に提供する1の認定事業者であって、データの安全管理基準への適合について確認を受けた者は、国又は公共機関等の保有するデータの提供を要請できること。

四 中小企業者の先端設備等の導入の促進

 1 経済産業大臣は、中小企業者の先端設備等の導入促進指針を定めることとし、市町村は当該指針に基づき、先端設備等の導入促進基本計画を作成し、経済産業大臣の同意を求めることができること。

 2 1の導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入をしようとする中小企業者は、先端設備等導入計画を作成し、市町村の認定を受けることができること。

 3 2の認定を受けた計画について、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を講ずること。

五 施行期日等

 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 2 この法律は、施行の日から三年以内に廃止すること。

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