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                                     (経済産業委員会) 

   不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)概要

 本案は、我が国の産業競争力の維持及び強化を図るため、事業者が保有する営業秘密の漏えいに対する抑止力を向上させること等により、営業秘密の保護を一層強化するため、刑事及び民事上の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 刑事規定の見直し

1 営業秘密侵害罪について、罰金額及び法人処罰に係る罰金額の上限の引上げを行うとともに、日本国内において事業を行う事業者が保有する営業秘密を日本国外において不正に使用等する行為に対する罰則について、罰金額の上限の引上げ(海外重課)を行うこと。また、営業秘密侵害行為により生じた財産等を没収することができるものとすること。

2 営業秘密侵害罪を非親告罪とするとともに、その未遂行為についても処罰対象とすること。

3 不正開示が介在したことを知りながら営業秘密を取得して、転売等した者、営業秘密を侵害していることを知りながら営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等した者、日本国内において事業を行う事業者が保有する営業秘密について日本国外において不正に取得等した者を処罰対象とすること。

二 民事規定の見直し

1 営業秘密を侵害していることを知りながら譲り受けた営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等を差止め等の対象とすること。

2 訴訟手続における原告の立証負担を軽減するため、被告が悪意又は重過失により生産方法等に係る営業秘密を取得した場合に、当該営業秘密を使用する行為により生ずる物を生産等したときに、被告が当該営業秘密を使用してその物を生産等したものと推定すること。

3 営業秘密を不正に使用する行為に対する侵害の停止又は予防を請求する権利に係る除斥期間を延長すること。

三 施行期日

 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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