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(経済産業委員会) 

   化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(内閣提出第五二号)(参議院送付)概要

 本案は、化学物質による環境汚染をより適切に防止するため、新規化学物質の審査特例制度における国内の総量規制について、全国総量上限を環境排出量換算の基準に改めるとともに、一般化学物質のうち毒性が強い化学物質に係る管理の強化を図る等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 新規化学物質の審査特例制度における国内の総量規制について、製造及び輸入に係る総量による規制を、環境に対する影響を勘案して算出する総量によるものに改めること。

二 一般化学物質に分類される化学物質のうち、毒性が強いものとして、継続的に摂取される場合には人の健康を著しく損なうおそれがあるもの等を「特定一般化学物質」とするものとすること。

三 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、新規化学物質の製造又は輸入開始前の届出について、その新規化学物質の毒性が、特定一般化学物質の毒性に該当するもの(以下「特定新規化学物質」という。)であると判定したときは、その結果を届出者に通知するとともに、これを公示しなければならないものとすること。

四 特定一般化学物質又は特定新規化学物質(以下「特定一般化学物質等」という。)を業として取り扱う者は、特定一般化学物質等を他の事業者に譲渡し、又は提供するときは、その相手方に対し、特定一般化学物質等である旨の情報等を提供するよう努めなければならないものとすること。

五 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一の規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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