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                                      (経済産業委員会) 

   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)概要

 本案は、昨年成立した改正独占禁止法の附則第二十条第一項において明記された、審判制度を全面にわたって見直す規定についての検討結果及び同法案に係る衆議院及び参議院の経済産業委員会の附帯決議を踏まえ、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、公正取引委員会が排除措置命令等の行政処分を行おうとする際の意見聴取のための手続を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 公正取引委員会が行う審判制度を廃止すること。

二 審判制度廃止に伴い、公正取引委員会の行う行政処分に対する不服審査(抗告訴訟)については、その第一審機能を地方裁判所に委ねること。

三 公正取引委員会の行政処分に係る抗告訴訟の第一審については、その審理及び裁判における専門性の確保等を図る観点から、東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、同裁判所においては、三人又は五人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うこととすること。また、その控訴審である東京高等裁判所においては、五人の裁判官の合議体により審理及び裁判をできることとすること。

四 排除措置命令等に係る意見聴取手続については、適正手続の確保の観点から、その主宰者、予定される排除措置命令の内容等の説明、証拠の閲覧・謄写に係る規定等の整備を行うこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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