エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)概要
本案は、エネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に鑑み、エネルギーの使用の合理化の一層の促進を図るため、複数の事業者が一体的に又は連携して行うエネルギーの使用の合理化の取組に関する認定制度を創設し、これらの認定を受けた者に対する定期の報告等についての特例を設けるとともに、エネルギーの使用の合理化に取り組むべき貨物の荷主の範囲の拡大等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 連携省エネルギー計画
1 工場等を設置している者は、他の工場等を設置している者と連携してエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置に関する計画を作成し、その連携省エネルギー計画が適当である旨の経済産業大臣の認定を受けることができるものとすること。
2 1の認定を受けた者は、定期の報告において、当該者の工場等におけるエネルギーの使用量のほか、当該認定に係る連携省エネルギー措置に係るエネルギーの使用量等を報告するものとすること。
二 荷主等に係る措置
1 「荷主」の定義を見直し、自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。以下同じ。)に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者(当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てについてその輸送の方法等が他の荷主により実質的に決定されている場合を除く。)又は自らの事業に関して他の事業者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送について当該他の事業者との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送の方法等を実質的に決定している者をいうものとすること。
2 「準荷主」の定義を設け、自らの事業に関して、貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り、又は引き渡す者(荷主を除く。)であって、当該貨物の受取又は引渡しを行う日時等についての指示を行うことができるものとし、準荷主は、荷主が実施する措置によるエネルギーの使用の合理化に資するよう、当該指示を適切に行うよう努めなければならないものとすること。
三 荷主連携省エネルギー計画及び貨客輸送連携省エネルギー計画
一と同様の措置を、荷主及び貨客輸送事業者にも講ずるものとすること。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。