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(経済産業委員会) 

   原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)概要

 本案は、事故炉の廃炉等を行う原子力事業者による事故炉の廃炉等の確実な実施を確保するため、当該原子力事業者に対して廃炉等に必要な資金を原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)に積み立てることを義務付ける等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 目的

  法律の目的に、廃炉等積立金の管理等その他の業務を行うことにより、廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図ることを追加すること。

二 業務の範囲

  機構の業務に、廃炉等積立金の管理等の業務及びこれに附帯する業務を追加すること。

三 廃炉等積立金の積立て及び額

  廃炉等を実施する認定事業者(以下「廃炉等実施認定事業者」という。)に対し、毎年度、機構が通知する額の金銭を廃炉等積立金として積み立てることを義務付けること。廃炉等積立金の額は、機構が運営委員会の議決を経て、主務省令で定める基準に従って定めなければならず、主務大臣の認可を受けるものとすること。

四 廃炉等積立金の取戻し

  廃炉等実施認定事業者は、廃炉等の実施に要する費用に充てる等の場合には、機構と共同して作成し、主務大臣の承認を受けた廃炉等積立金の取戻しに関する計画に従って廃炉等積立金を取り戻すことができるものとすること。

五 立入検査

  主務大臣は、廃炉等積立金の管理等のため必要があると認めるときは、その職員又は機構に、廃炉等実施認定事業者の営業所等に立入検査を行わせることができるものとすること。

六 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

七 検討

  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

 

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