(経済産業委員会)
揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)概要
本案は、二酸化炭素の排出抑制のため輸送用燃料へのバイオ燃料の導入が促進されるのを受け、流通するバイオ燃料の品質を確保する制度を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 揮発油又は軽油にバイオ燃料を混和する事業者を「特定加工業者」とし、特定加工業者に対し、適切な混和を行い得る設備の有無や本法の違反歴の有無等を要件とした登録制度を創設すること。
二 特定加工業者に対し、生産した揮発油や軽油を販売又は消費しようとするときに、その品質が国の定める規格に適合していることを確認する義務を課すこと。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。