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(経済産業委員会) 

   電気事業法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第二九号)概要

本案は、電力システム改革を実施するための第三段階目の電気事業法の改正とともに、ガスシステム改革、熱供給システム改革をこれと併せて実施するための所要の措置を講ずることで、総合エネルギー市場の創出に加え、エネルギー選択の自由度拡大、料金の最大限の抑制、安定供給と保安の確保等の消費者利益の向上を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 電気事業法の一部改正等

1 送配電事業の中立性確保のため、一般送配電事業者等と小売電気事業者等との兼業禁止による法的分離方式での発送電分離とともに、役員の兼職禁止や取引制限等の行為規制を措置すること。

2 現在の一般電気事業者に経過措置として認められる小売料金規制について、競争の進展状況等を確認した上で、供給区域ごとに経過措置を解除するものとすること。

3 現在の一般電気事業者に認められている一般担保付社債の発行の特例を、発送電分離の実施から五年間の経過措置の後、廃止すること。

二 ガス事業法の一部改正

1 ガスの小売業への参入の全面自由化及びこれに伴うガス事業類型の見直しを行うとともに、LNG基地の第三者利用を促す措置を講ずること。

2 ガス導管網の整備を促進するため、導管の建設及び保守を実施する一般ガス導管事業について地域独占と料金規制を措置するとともに、事業者間の導管接続の協議を国が命令・裁定できるものとすること。

3 需要家保護のため、経過措置として競争が不十分な地域における小売料金規制を継続するとともに、ガス事業類型の見直しに応じた保安体制を構築すること。

4 導管事業の中立性確保のため、一定規模以上のガス導管事業者とガス小売事業者等との兼業禁止による法的分離方式での導管部門の分離とともに、役員の兼職禁止や取引制限等の行為規制を措置すること。

三 熱供給事業法の一部改正

熱供給事業の参入規制を許可制から登録制へ移行し、料金規制や供給義務等を撤廃すること。

四 経済産業省設置法等の一部改正

電力・ガス・熱の取引の監視及び行為規制の実施等を業務とする「電力・ガス取引監視等委員会」を経済産業大臣の下に設立すること。

五 施行期日

改正事項ごとに施行期日を定めるとともに、政府において施行後の各段階で検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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