衆議院

メインへスキップ



                                      (経済産業委員会) 

   不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)(参議院送付)概要

 本案は、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性の増大等にかんがみ、事業者間の公正な競争の確保の観点から、事業者が保有する営業秘密の一層の保護を図るため、所要の措置を講じるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 営業秘密侵害罪が成立するために必要とされる目的について、「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で」に変更すること。

二 詐欺等行為又は管理侵害行為により、営業秘密を不正に取得する行為について、その方法を限定することなく罰則を適用すること。

三 営業秘密の管理者が営業秘密の管理に係る任務に背く形で営業秘密を領得する行為について、記録媒体の横領、複製の作成、消去義務への違反による場合に限り、罰則を適用すること。

四 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.