(経済産業委員会)
株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)概要
本案は、地域の経済・雇用の担い手である中小企業者の持続的な発展を支えるための環境整備が重要であるとの認識の下、特に、中小企業者に対する金融の円滑化を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 株式会社商工組合中央金庫法の一部改正
株式会社商工組合中央金庫に危機対応業務の実施を義務付けることとし、その的確な実施のため、政府が株式会社商工組合中央金庫について、当分の間、必要な株式を保有すること。
二 中小企業信用保険法の一部改正
中小企業者と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担う特定非営利活動法人を中小企業信用保険の対象とすること。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。