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   特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)概要

 本案は、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(以下「議定書」という。)の改正を踏まえ、気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、製造の規制等の措置を講ずる物質に特定物質代替物質を加えるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 題名を「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」に改めること。

二 この法律の目的を、国際的に協力してオゾン層の保護を図るにあたり、気候に及ぼす潜在的な影響にも配慮するものとすること。

三 この法律において「特定物質等」とは、特定物質及び特定物質代替物質(特定物質に代替する物質であって地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるものをいう。)をいうものとすること。また、特定物質代替物質の種類は政令で定め、その数量は特定物質代替物質の量に政令で定める地球温暖化係数を乗じたものとすること。

四 経済産業大臣及び環境大臣は、議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質代替物質の種類ごとの生産量及び消費量の基準限度を定めて公表するものとすること。

五 特定物質代替物質を製造しようとする者は、製造しようとする数量について、経済産業大臣の許可を受けなければならないものとすること。また、特定物質代替物質を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとすること。

六 この法律は、一部の規定を除き、議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行するものとすること。

 

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