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(経済産業委員会)

中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案(高村正彦君外六名提出、衆法第二四号)概要

本案は、現下の厳しい経済情勢にかんがみ、大幅に悪化している中小企業者、中堅事業者等の資金調達状況を改善するため、株式会社商工組合中央金庫による中小企業者、中堅事業者等向けの危機対応業務を拡充するために必要な財政基盤を確保するとともに、株式会社産業革新機構の資金調達を円滑化するために必要な借入金又は社債に対する政府保証を行うための措置を講じるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 株式会社商工組合中央金庫法の一部改正

 1 株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。)に危機対応準備金を設けるとともに、平成二十三年度末までの間、危機対応準備金に政府が出資を行うことができることとすること。

 2 政府は、その保有する商工中金の株式について、平成二十四年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとすること。 

二 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正

 1 株式会社産業革新機構(以下「機構」という。)は、毎事業年度の予算を経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならないこととすること。

 2 政府は、機構の債務について保証契約ができることとすること。

三 その他

 1 政府は、平成二十三年度末を目途として、一の1に基づく政府の出資の状況、危機対応業務の実施状況、商工中金の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工中金による危機対応業務の在り方及び政府保有株式の全部を処分する時期について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとすること。

 2 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部を改正し、商工中金及び株式会社日本政策投資銀行に対する政府の出資については、平成二十四年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとすること。 

 3 その他所要の規定について定めること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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