(経済産業委員会)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)概要
本案は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第一条の二に規定する廃止期限の到来に伴い、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が行う気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書に規定する排出削減単位の取得に通ずる行動に参加すること等の業務に係る同法の規定を削除する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 機構の目的から、京都議定書に係る排出削減単位の取得に通ずる行動に参加すること等により、我が国のエネルギーの利用及び産業活動に対する著しい制約を回避しつつ京都議定書の規定に基づく約束を履行することに寄与することとするとの規定を削除すること。併せて、機構の業務の範囲から京都議定書に係る排出削減単位の取得に通ずる行動に参加すること等の規定を削除すること。
二 この法律は、平成二十八年三月三十一日から施行すること。
三 関係法律について所要の改正を行うこと。