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                                      (経済産業委員会) 

中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)(参議院送付)概要

 本案は、中小企業の経営力の強化を図るため、中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置及び中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 支援事業の担い手の多様化・活性化

既存の中小企業支援者、金融機関、税理士法人等の中小企業の支援事業を行う者の認定を行い、中小企業に対して専門性の高い支援を実現し、また、中小企業基盤整備機構の専門家派遣等による協力及び信用保証の付与による資金調達支援を通じ、当該支援事業を強化すること。

二 海外展開に伴う資金調達支援

1 日本政策金融公庫の債務保証業務、日本貿易保険の保険業務を拡充し、中小企業の外国関係法人の海外現地金融機関からの資金調達を支援すること。

2 中小企業信用保険の保険限度額を増額し、親子ローン等を通じて海外展開を支援すること。

三 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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