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小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)概要

 本案は、最近における個人事業を取り巻く経済環境及び家族一体で行われることが多い事業の実態にかんがみ、個人事業主の配偶者や後継者を始めとする共同経営者の将来への安心を確保すること等を目的として、小規模企業共済制度の充実を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 小規模企業共済の加入対象に、個人事業主の共同経営者を追加すること。

二 共済契約の締結拒絶事由として、小規模企業共済事業の適正かつ円滑な運営を阻害することとなるおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合に該当するときを追加すること。

三 共済契約が解除されたものとみなされる事由のうち、個人事業主がその事業と同一の事業を営む会社を設立するために事業を廃止する場合において、その事業に係る金銭以外の資産の出資をすることを条件としないものとすること。

四 共済契約に係る掛金納付月数の通算の適用対象となる者に、配偶者又は子に事業の全部を譲渡した共済契約者であって、解約手当金の支給を受ける権利を配偶者又は子に譲渡していないものを追加すること。

五 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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