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                                (経済産業委員会) 

   中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第三三号)概要

 本案は、共済事業の効率的な業務の実施を図るため、火災共済事業を含めた全ての共済事業を一個の事業協同組合又は協同組合連合会で行うことができるようにするための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 火災共済協同組合の類型の廃止、事業協同組合又は協同組合連合会が行い得る火災共済事業の範囲の拡大

 1 火災共済協同組合の類型を廃止し、一定の要件を満たす事業協同組合又は協同組合連合会は、行政庁の認可を受けて、共済金額の総額が三十万円を超える火災共済事業を行うことができることとすること。

 2 1の認可を受けた全ての業種の小規模事業者を対象とする事業協同組合の地区は、都道府県の区域の全部とし、他の火災共済事業を行う事業協同組合の地区と重複してはならないこと。また、1の認可を受けた単一の業種の小規模事業者を対象とする事業協同組合又は協同組合連合会の地区は、全国とすること。

 3 2のほか、現行の火災共済協同組合に対する規制と同様の規制を課すこと。

二 火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会に係る改正

 1 火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会は、火災共済事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会でもって組織し、全国を通じて一個とすること。

 2 火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会が行い得る事業の範囲について、現行の行い得る事業に加え、火災共済事業以外の共済事業(再共済・再再共済を含む。)等を行うことができることとすること。

三 火災共済に関する事業を行う組合の所管行政庁について、火災共済事業を行う事業協同組合であってその地区が都道府県の区域を超えないものは都道府県知事、火災共済事業を行うその他の事業協同組合、火災共済事業を行う協同組合連合会及び火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会はそれぞれの組合の組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣とすること。

四 この法律は、平成二十六年四月一日から施行すること。

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