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   商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)概要

本案は、原油や穀物などの商品価格が不安定化する中、我が国中小企業などの事業者が、資源価格の乱高下による事業活動への影響を回避する必要性に直面していること、及び「ロコ・ロンドンまがい取引」など規制の隙間で利用者トラブルが急増していることにかんがみ、商品取引所の産業インフラとしての価値を高めるとともに、利用者の取引の安全を確保し、「使いやすい」「透明な」「トラブルのない」商品先物市場を実現するため、所要の措置を講じるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 使いやすい商品先物市場の実現

  商品取引所が、国内外の取引所との資本連携や金融商品取引所との相互乗入を通じて、事業者等のニーズを踏まえた品揃えや関連サービスを行うことができるよう、業務範囲の拡大及び議決権の保有制限の見直しを行うこと。また、商品取引所法と海外先物取引法を「商品先物取引法」に一本化し、商品取引所内外、国内外で統一した規制体系にすることにより、事業者が多様な商品先物取引を安全に行いうる環境を構築すること。

二 透明性の高い商品先物市場の実現

  相場操縦行為の処罰範囲を拡大するとともに、海外当局との情報交換手続を整備することにより、国際的に協力して市場を監視できる仕組みを構築すること。また、商品取引所の相場が実体経済の需給と離れて異常な過熱を示すような場合には、主務大臣が証拠金の引上げ等の多様な是正措置を命じることにより、相場の不安定化を防止できるようにすること。

三 トラブルのない商品先物市場の実現

  利用者トラブルが急増している取引所外取引や海外先物取引について、参入規制を導入するとともに、行為規制を強化し、特にトラブルの多い取引分野については顧客から要請されない勧誘行為を禁止すること。また、商品先物取引を行う利用者の能力に合わせて規制の程度に強弱を設ける、いわゆる「プロ・アマ規制」を導入することにより、利用者の保護とともに商品先物市場の活性化を図ること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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