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                                (経済産業委員会) 

   外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第四号)概要

 本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定により閣議決定された「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成二十二年四月九日閣議決定)に基づき、平成二十二年四月十四日から平成二十三年四月十三日までの間、同法第四十八条第三項の規定による北朝鮮を仕向地とするすべての貨物の輸出について経済産業大臣の承認を受ける義務を課する措置及び同法第五十二条の規定による北朝鮮を原産地又は船積地域とするすべての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課する措置並びに同法第二十五条第六項の規定による北朝鮮と第三国の間の貨物の移動を伴う貨物の売買、賃借又は贈与に関する取引(仲介貿易取引)を行うことについて経済産業大臣の許可を受ける義務を課する措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるものである。

 

 

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