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(経済産業委員会) 

   外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)概要

 本案は、安全保障に関連する技術又は貨物(以下「機微技術等」という。)の海外への流出の懸念が増大していることに鑑み、機微技術等の管理の厳格化を図るとともに、輸出入に係る制裁の実効性を強化する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 無許可輸出等に対する罰則の強化

  核兵器等の大量破壊兵器に関連する貨物や技術の無許可輸出等に係る罰金額の上限を三千万円(当該貨物の価格の五倍が三千万円を超えるときは、当該価格の五倍)に引き上げるとともに、法人に対しては罰金額の上限を十億円とする法人重科制度を創設するなど、罰則を強化すること。

二 輸出入規制における行政制裁等の強化

 1 輸出入の禁止等の行政制裁を命じられた法人役員等に対し、当該禁止期間と同一の期間を定めて、同じ業務を営む別法人の当該業務担当役員となること等を禁止することができることとすること。

 2 我が国独自の経済制裁措置(法第十条第一項関係)の違反者に対する行政制裁期間の上限を三年に延長すること。

三 対内直接投資規制の強化

 1 外国投資家は、他の外国投資家からの非上場株式の譲渡のうち、国の安全を損なうおそれがあるものを行おうとするときは、あらかじめ、事業目的、金額、実行の時期その他の事項を届け出なければならないこととすること。

 2 無届で国の安全を損なうおそれのある対内直接投資等を行った外国投資家に対して、株式の売却命令等の必要な措置命令を行うことができることとすること。

四 この法律は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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