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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律案(内閣提出第三〇号)概要

 

 本案は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に伴い、重要性が増大しているエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業を促進するため、当該事業の実施に必要な資金の調達の円滑化及びエネルギー環境適合製品の需要の開拓を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 主務大臣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針を定め、これを公表するものとすること。

二 主務大臣は、事業者の作成した特定事業計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれる等の要件に適合する場合これを認定し、認定事業者に対して株式会社日本政策金融公庫が指定金融機関を通じて実施する金融支援措置を講じること。

三 株式会社日本政策金融公庫は、主務大臣の指定した指定金融機関に対し、認定事業者が特定事業を実施するために必要な資金の貸付け等の業務(特定事業促進円滑化業務)を行うことができるものとすること。

四 経済産業大臣は、リース保険契約の引受け、エネルギー環境適合製品に関する情報の提供等の業務を行う一般社団法人等で、一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により需要開拓支援法人として指定することができるものとすること。

五 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

 

 

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