(経済産業委員会)
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)概要
本案は、創業間もない中小企業の官公需への参入を促進し、また、地域産業資源を活用した「ふるさと名物」の開発・販路開拓を促進することにより、地域をあげて中小企業・小規模事業者の商品・サービスへの需要を掘り起こすための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律を改正し、創業十年未満の中小企業者を新規中小企業者として定義し、新規中小企業者等との契約目標の設定、受注機会の増大のための措置等を盛り込んだ基本方針を策定するとともに、国等の契約の実績の概要を公表すること。
二 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律を改正し、市区町村の役割を明確化することにより積極的な関与を促し、また、一般社団法人等が地域産業資源を活用した商品等の需要の動向に関する情報提供等を行う地域産業資源活用事業を支援すること等により、消費者嗜好を捉えた「ふるさと名物」の開発・販路開拓を促進する仕組みを創設すること。
三 独立行政法人中小企業基盤整備機構法を改正し、中小企業基盤整備機構の業務について、地域資源を活用した事業活動を促進するための市区町村を通じた貸付けを追加し、また、各省各庁等の依頼に応じて、中小企業者の受注の機会の増大を図るための情報提供等を新たに行うこと。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。