(経済産業委員会)
中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)の概要
本案は、中小企業の連鎖倒産を防止するためのセーフティネット機能の強化等を図るため、中小企業倒産防止共済制度の共済金の貸付けを行う事由を拡大するとともに、共済金の貸付限度額の改正を迅速に行うために貸付限度額等を政令事項に改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 独立行政法人中小企業基盤整備機構が共済契約者に対して共済金を貸し付ける事由に、私的整理等に係る手続であって経済産業省令で定めるものがされることを追加すること。
二 共済金の貸付限度額の改正を迅速に行うため、貸付限度額等を政令事項に改めること。
三 償還期間の上限を五年から十年に延長すること。
四 共済金を約定よりも早期に完済した共済契約者に対して早期償還手当金を支給するものとすること。
五 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、一部の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日等から施行するものとすること。