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   産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号)概要

 本案は、産業の新陳代謝を活性化し、我が国産業の持続的な発展を図るため、業種を超えた事業再編及び円滑な事業承継に係る支援措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 産業競争力強化法の一部改正

 1 様々な手法による事業再編を行いやすくするため、株式を対価とする事業再編を認定し、会社法の特例等の支援措置を講ずること。

 2 事業者における情報の適切な管理を促進するため、競争力の源泉となる技術等の情報の漏えい防止措置に係る認証機関の認定制度を設けること。

 3 「産業革新機構」を「産業革新投資機構」に改め、投資機能の強化等のため、投資基準の策定や事後評価の徹底等の措置を講ずること。

 4 産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止すること。

二 中小企業等経営強化法の一部改正

 1 再編統合による事業承継を加速化するため、経営力向上計画の認定の対象に、合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組を追加し、各種支援措置を講ずること。

 2 経営革新等支援機関の中小企業に対する支援能力を確保するため、認定に有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する更新制等を導入すること。

三 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正

  親族外承継の増加に対応するため、他の中小企業者の事業を承継しようとする者に対して金融支援措置を講ずること。

四 中小企業倒産防止共済法の一部改正

  中小企業のIT活用の高まりを見据え、電子記録債権に関する連鎖倒産防止のため、共済貸付対象を拡充すること。

五 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正

  右記の改正と合わせて独立行政法人中小企業基盤整備機構が必要な支援措置を講ずるため、関係規定を整備すること。

六 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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