(経済産業委員会)
貿易保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)要旨
本案は、近年の日本企業の海外事業地域における戦争やテロのリスクの増大、取引形態や資金調達手法の多様化など、海外事業環境の急速な変化に対応し、貿易保険の機能の見直しを行い、日本企業が国際的な事業展開を安定的に行える環境を整備するための支援措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 戦争やテロリスクへの対応
日本企業が海外で事業を行う際に、戦争やテロによって事業が中断された場合に当該企業が被る追加的費用を、新たに貿易保険の対象とすること。
二 海外子会社等による事業活動支援
日本企業の海外子会社や日本製品を扱う現地販売会社による輸出などの取引を、新たに貿易保険の対象とすること。
三 資金調達の円滑化
日本企業が参画する海外での資源開発等のプロジェクトに対する資金調達を円滑化するため、本邦銀行の海外拠点や外国銀行からの融資を、新たに貿易保険の対象とすること。
四 その他
日本企業が国内において外国企業にサービスを提供する取引を貿易保険の対象とするとともに、独立行政法人日本貿易保険の再保険の対象を、国内の保険会社が引き受ける対外取引向け保険にも拡充するなど、所要の措置を講じること。
五 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。