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                                      (経済産業委員会)

   経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)要旨

 本案は、「日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定」の適確な実施を確保するため、スイスに輸出しようとする物品について、関税上の特恵待遇を受ける際に必要となる原産地証明書の作成等を適正かつ確実に行うための措置を講じるとともに、原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための追加的な措置を講じるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 経済産業大臣による認定を受けた輸出者が、原産地証明書を自ら作成することができる制度を新たに設けること。

二 輸出者の認定に関して、認定の申請手続や認定基準の設定などの規定を整備すること。

三 認定を受けた輸出者に対して書類の保存義務などを課すとともに、罰則などの規定を設けること。 

四 物品の生産者等から交付される誓約書により原産地証明書の発給の申請を行うことができる制度を新たに設けること。

五 この法律は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行すること。

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