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(最終稿)                                  (経済産業委員会)

   石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)概要

 本案は、エネルギーを安定的かつ適切に供給するためには、資源の枯渇のおそれ及び環境への負荷が小さい非化石エネルギーの開発及び導入の促進が必要であることにかんがみ、従来の石油代替施策を見直し、開発及び導入の促進の対象を「石油代替エネルギー」から「非化石エネルギー」に改めるための所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正

 1 題名を「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に変更するとともに、目的、定義等を改め、開発及び導入の促進の対象を「石油代替エネルギー」から「非化石エネルギー」に変更すること。

 2 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)の業務の範囲のうち、「非化石エネルギー」に関するもの以外のものを削除すること。

 3 経済産業大臣は、非化石エネルギーの開発及び導入の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとすること。

二 中小企業信用保険法の一部改正

エネルギー対策保険の対象のうち、「石油代替エネルギーを使用する施設の設置の費用」を「非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用」に変更すること。

三 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正

  機構が行う業務の範囲について、「石油代替エネルギー」に関するものを「非化石エネルギー」に関するものに変更するとともに、可燃性天然ガス及び石炭に関する業務を追加する等の措置を講じること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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