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                                (経済産業委員会) 

   自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)概要

 本案は、近年の競輪及びオートレース(以下「競輪等」という。)の売上額の継続的な減少による施行者の収支の悪化及び競輪に関する事業仕分けの指摘を踏まえ、今後も競輪等の事業を持続可能なものとするため、競輪等の事業運営及び経営の改善に資するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 交付金制度の改革

 1 現行の特定交付金還付制度(平成二十四年三月三十一日までの時限措置)は延長せず、廃止すること。

 2 施行者から振興法人に対する交付金負担が実質的に軽減されるように、交付金率の引下げを行うこと。

 3 施行者は、収支決算において赤字(交付金納付後の営業活動収支ベース)が確定した場合、既に納付した一号及び二号交付金の額を限度として、当該赤字相当額の交付金の還付を受けることができること。

二 事業規制の大幅な見直し

 1 勝者投票及び勝車投票の的中者に対する払戻率の下限を現行の七十五パーセントから七十パーセントに引き下げ、施行者の自主的判断により払戻率を設定できる範囲を拡大すること。

 2 年間開催回数の下限規制及び開催の日取り調整に関する経済産業大臣の指示権限を廃止すること。

三 関係者(施行者、振興法人、選手その他の関係者)は連携・共同して、競輪等の活性化に資する方策を検討及び実施するように努めるものとすること。また、経済産業大臣は必要に応じ、かかる検討及び実施に関し助言を行うことができるものとすること。

四 この法律は、平成二十四年四月一日から施行すること。ただし、赤字相当額に係る交付金の還付制度については、平成二十五年四月一日から施行すること。

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