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                                (経済産業委員会) 

   外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、第百七十三回国会承認第二号)概要

 本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定により閣議決定された「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成二十一年六月十六日閣議決定)に基づき、平成二十一年六月十八日から平成二十二年四月十三日までの間、同法第四十八条第三項の規定により、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出について経済産業大臣の承認を受ける義務を課する措置及び同法第二十五条第四項の規定により、北朝鮮を仕向地とする第三国からの貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引(仲介貿易取引)を行うことについて経済産業大臣の許可を受ける義務を課する措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるものである。

 

 

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