(経済産業委員会)
中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)概要
本案は、中小企業の資金繰りを支える信用補完制度について、危機時等における資金需要に一層きめ細かく対応するとともに、信用保証協会と金融機関の連携による中小企業に対する経営支援の強化等の措置を講ずることにより、中小企業の経営の改善発達の促進を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 中小企業信用保険法の一部改正
1 大規模な経済危機・災害等により著しい信用の収縮が全国的に生じる場合に備えて、予め適用期限を区切って迅速に発動できる新たなセーフティネットとして危機関連保証を創設すること。
2 小規模事業者の持続的発展を支えるため、特別小口保険の付保限度額を千二百五十万円から二千万円に引き上げること。
二 信用保証協会法の一部改正
1 信用保証協会(以下「協会」という。)の業務に中小企業者に対する経営支援を追加すること。
2 協会が業務を行うに当たっては、中小企業者による経営の改善発達を促進するため、金融機関と連携を図るものとすること。
3 協会が行うファンドに対する出資の対象に、創業又は中小企業者の経営の改善発達を支援することを目的とする投資事業を追加すること。
三 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正
事業承継を一層促進するため、法の認定を受けた中小企業者の代表者個人が承継時に必要とする株式取得資金等を信用保険の対象とすること。
四 産業競争力強化法の一部改正
創業チャレンジを促すべく、創業関連保証の付保限度額を千万円から二千万円に引き上げること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。