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                                 (経済産業委員会) 

   中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案(内閣提出第三九号)概要

 本案は、中小企業者と農林漁業者との連携(農商工等連携)による事業活動の促進が、地域経済の活性化及び国民経済の健全な発展に果たす役割の重要性にかんがみ、農商工等連携による事業活動に対する総合的な支援措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律は、農商工等連携による事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすること。

二 主務大臣は、農商工等連携事業の促進に関する基本方針を定め、公表すること。

三 主務大臣は、中小企業者及び農林漁業者が共同して作成した農商工等連携事業に関する計画を認定し、認定を受けた者に対し、中小企業信用保険法の特例、小規模企業者等設備導入資金助成法の特例、食品流通構造改善促進法の特例、農業改良資金助成法等の特例等の支援措置を講ずること。

四 主務大臣は、一定の要件を満たす一般社団法人等が作成した農商工等連携支援事業に関する計画を認定し、認定を受けた者を中小企業者とみなして、中小企業信用保険法を適用すること。

五 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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