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                                (経済産業委員会)

   小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第五八号)概要

 本案は、小規模事業者に焦点を当てた中小企業政策の再構築を図り、小規模企業の意義を明確化するとともに、その事業活動の活性化を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 小規模企業の意義等の明確化

 地域経済の安定と経済社会の発展に寄与するという小規模企業の意義を「中小企業基本法」の基本理念に規定し、それを踏まえた施策の方針を明確化すること。また、海外展開の推進や情報通信技術の活用等、中小企業・小規模事業者の成長を後押しするために必要な施策を、基本的施策として追加すること。

二 小規模企業の定義の弾力化

小規模企業の多様性に着目し、特定の業種について小規模企業の範囲の変更を政令で行うことができるよう、「中小企業信用保険法」等の個別支援法に規定を追加すること。

三 中小企業・小規模事業者の資金調達の円滑化

「中小企業信用保険法」における信用保証の対象に、電子記録債権の割引など、電子記録債権を活用した資金調達を追加すること。

四 中小企業・小規模事業者への情報提供の充実

情報通信技術を活用して、中小企業・小規模事業者に対して専門家の紹介等を行う者を国が認定し、独立行政法人中小企業基盤整備機構の協力等の支援措置を講ずる旨を「中小企業支援法」に規定すること。

五 下請中小企業の販路開拓

下請中小企業が連携して、自立的に取引先を開拓する計画を国が認定し、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を講ずる旨を「下請中小企業振興法」に規定すること。

六 中小企業・小規模事業者の事業再生の促進

「株式会社日本政策金融公庫法」及び「沖縄振興開発金融公庫法」を改正し、債務の株式化業務を追加すること。

七 小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止

小規模事業者に対する金融措置の抜本強化に伴い、「小規模企業者等設備導入資金助成法」を廃止すること。

八 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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