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   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)概要

 本案は、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、事業者による調査協力を促進し、適切な課徴金を課すことができるものとする等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 課徴金適用対象等の見直し

 1 課徴金算定基礎額に違反事業者から指示又は情報を得てそれらに従って商品又は役務を供給又は購入した完全子会社等の売上額等を追加すること。

 2 違反行為が公正取引委員会による調査等の日の十年前の日前から行われているときは、違反事業者の実行期間又は違反行為期間の始期を同日とすること。

二 課徴金算定率等の見直し

 1 卸売業及び小売業に係る算定率並びに早期に違反行為をやめた事業者に係る軽減算定率を廃止すること。

 2 中小企業算定率については、当該事業者の子会社等が中小企業に該当しない場合には適用しないこと。

 3 繰り返し違反に対する割増算定率について、調査開始日から遡り十年以内にその完全子会社が課徴金納付命令等を受けたことがある場合において、違反行為を行った者等に対して適用すること。

 4 主導的役割に対する割増算定率について、他の事業者に対し資料を隠蔽し、又は仮装すること等を要求等した者等に対して適用すること。

三 課徴金減免制度の見直し

 1 減免申請をすることができる事業者数の上限を撤廃すること。

 2 減免申請をした事業者の申出により、協議を行い、事件の真相解明に資する協力を行うこと及びその協力内容に応じた減算率を合意できるものとすること。

 3 減免失格事由に、他の事業者が減免申請又は協議の申出を行うことを妨害したこと等を加えること。

四 罰則規定の見直し

  検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金の上限額を二億円に引き上げること。

五 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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