(最終稿) (経済産業委員会)
特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)(参議院送付)要旨
本案は、我が国産業の競争力強化に資するため、知的財産制度の一層の国際調和を図るとともに、地域の中小企業者等の利便性向上を図るため、知的財産に係る制度的・人的基盤を整備するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 特許法の改正
出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする規定を整備する等、手続面の救済措置の拡充を図るとともに、特許権の早期安定化を可能とするため、「特許異議の申立て制度」を創設すること。
二 意匠法の改正
「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定の整備を行うこと。
三 商標法の改正
商標の定義を見直し、色彩のみや音からなる商標を保護の対象とするとともに、地域団体商標の登録主体に、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人等を追加すること。
四 弁理士法の改正
弁理士の使命を法律上明確に位置付けるとともに、弁理士の業務について、意匠に係る国際登録出願に関する手続代理を行い得る旨を追加すること及び出願以前の発明の保護に関する相談業務ができる旨を明確化すること。
五 その他
「特許協力条約」に基づく特許の国際出願に関する手数料を一括で納付するための規定の整備等を行うこと。
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
七 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の弁理士法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の弁理士法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。