衆議院

メインへスキップ



 

   不正競争防止法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)概要

 本案は、「第四次産業革命」と呼ばれるIT分野における急速な技術革新の進展に伴い、企業の競争力の源泉が、データやそれを活用したサービスへと移り変わりつつある状況を踏まえ、データの利活用を促進するための事業環境を整備するほか、知的財産や標準の分野において、ビッグデータ等の情報技術の進展を新たな付加価値の創出につなげるために必要な措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 不正競争防止法の一部改正

 1 ID・パスワード等により管理され、相手方を限定して提供されるデータの不正取得等を、新たに不正競争行為に位置付け、これに対する差止請求権等の民事上の救済措置を設けること。

 2 暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げるサービスの提供等も不正競争行為に位置付けること。

二 工業標準化法の一部改正

 1 標準化の対象に、データ、サービス等を追加すること。これに伴い、同法に定められた「日本工業規格」を「日本産業規格」に、法律の題名を「産業標準化法」に改めること。

 2 標準化に関する専門的な知識、能力等を有する民間団体等を認定し、当該団体等からの産業標準の案の申出については、審議会に付議せずに、主務大臣が産業標準を制定する等の手続を新たに設けること。

 3 登録認証機関の認証を受けずにJISマークの表示を行った法人等に対する罰金刑の上限を、一億円に引き上げること。

三 特許法等の一部改正

 1 これまで一部の中小企業に限定されていた特許料等の軽減措置の対象を、全ての中小企業に拡大すること。

 2 裁判所が書類提出命令を発するに際して、非公開で書類を提示させるインカメラ手続において、書類の必要性を判断できるようにするとともに、技術専門家がこれに関与できるようにするなど、知財紛争処理手続を充実させること。

 3 特許料等のクレジットカード払いを認めるなど、手続の簡素化等を図ること。

 4 弁理士が、その名称と責務の下で、データの利活用や規格の案の作成に関する相談に応ずる等の業務を行うことができるようにすること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.