衆議院

メインへスキップ



(経済産業委員会) 

   企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)概要

 本案は、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する「地域経済牽引事業」に係る計画を承認する制度を創設するとともに、当該計画に係る事業を支援するための措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の題名を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に改めること。

二 主務大臣は地域経済牽引事業の促進に関する基本方針を定めるものとし、市町村及び都道府県は共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促進区域、経済的効果に関する目標等について定める基本計画を作成して、主務大臣に協議し、その同意を求めることができるものとすること。

三 地域経済牽引事業を行おうとする事業者等(以下「事業者」という。)は、地域経済牽引事業計画を作成し、都道府県知事等の承認を申請することができるものとすること。

四 事業者から基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、事業環境の整備に係る措置を提案できる制度を創設するものとすること。

五 地域経済牽引事業に用いられる施設の整備が円滑に行われるよう、事業者から農地法、都市計画法等の規定による許可その他の処分を求められたときは、国の行政機関の長又は都道府県知事は適切な配慮をするものとすること。

六 承認された地域経済牽引事業計画に係る事業に対し、設備投資減税等課税の特例措置、工場立地法の緑地面積率等の緩和、一般社団法人の地域団体商標の登録主体への追加及び補助金等交付財産の処分制限に係る承認手続の簡素化等の支援措置を講ずるものとすること。

七 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.