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                                       (経済産業委員会)

   エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案(内閣提出第五五号)概要

 本案は、エネルギー消費の八割以上を化石燃料に依存する我が国において、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図るとともに、化石燃料の利用に伴って発生する温室効果ガスを削減することが重要な課題となっていることから、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本方針の策定

経済産業大臣は、エネルギー供給事業者が講ずべき措置に係る基本方針を策定し、公表すること。 

二 特定エネルギー供給事業者に対する非化石エネルギー源の利用の義務付け

 1 経済産業大臣は、事業者が非化石エネルギー源の利用に関して講ずべき措置に係る判断基準を策定すること。 

 2 一定規模以上の事業者に対し、取り組むべき措置に関する計画の作成及び提出を義務付けること。

 3 経済産業大臣は、一定規模以上の事業者による取組の状況が判断基準に照らして著しく不十分な場合に、当該事業者に対し勧告及び命令をすることができるものとすること。

三 特定燃料製品供給事業者に対する化石エネルギー原料の有効な利用の義務付け

1 経済産業大臣は、事業者が化石エネルギー原料の有効な利用に関して講ずべき措置に係る判断基準を策定すること。 

 2 一定規模以上の事業者に対し、取り組むべき措置に関する計画の作成及び提出を義務付けること。

 3 経済産業大臣は、一定規模以上の事業者による取組の状況が判断基準に照らして著しく不十分な場合に、当該事業者に対し勧告及び命令をすることができるものとすること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

同法律案委員会修正要旨

政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、太陽光を変換して得られる電気の買取りに係る価格等の太陽光の利用に係る費用の負担の方法その他の太陽光の円滑な利用の実効の確保に関する取組の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

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